NHK受信料問題 (2016/8/30)

 

 

NHKの受信料はいろいろな議論を引き起こしてきた。払う、払わない、そして裁判へと、過去10年以上にわたって受信料を巡る争いが起き続けた。これまでの判例を見れば、放送法の定めに従い、受信設備を設置していれば、受信契約義務を負うという判断が定着している。

 

が、ここに来て面白い判決が出た。朝霞市の市議が起こしたワンセグ携帯は受信装置の設置にあたるのかを問うた裁判である。この訴えに対して、さいたま地裁は契約義務がないと判断した。その理由は、ワンセグ機能付き携帯電話などを使った放送を規定した放送法214号では、「設置」と「携帯」が区別されており、放送法641項の「設置」が「携帯」を含むとするNHKの主張には相当の無理があるというものである。

 

NHKは受信設備の拡大解釈を行い受信料の確保に努めてきたが、それに限界が来たということだろう。そういえばパソコンでもテレビが見られるので、全てのパソコン所有者から受信料を取ろうという話もあったと記憶するが、さすがにこれには無理があった。

 

さて、今回の裁判結果について、NHKは控訴するとコメントしているが、果たして勝てるのだろうか?もし負ければ、これまでワンセグ携帯に課金してきた受信料について、返還訴訟が起きそうであるが、NHKはどう対応するのだろう。

 

もう一つのお話しは、722日付の日本経済新聞の記事である。総務省は、受信料の値下げと並行して、テレビがなくてもスマートフォンなどで番組を見られる人から受信料を集める仕組みを検討するという。そのために放送法の改正案を2018年を目処に提出するという。

 

しかし、今やテレビを見ない若者が増える中、何が何でもNHKの経営を支える必要があるのだろうか。そもそも日本のテレビ放送がそれほど価値のある内容を伴っているとは思えない。少なくとも私にとっては、テレビ局がなくなっても全く困らない。新聞やインターネットで十分情報は事足りているし、お手軽なテレビドラマより映画の方が遙かに楽しい。

 

それでも総務省がNHKの権益を守りたいならば、思い切って国有化しては如何でしょうか。そう、日本国有放送の方がまだ収まりが良い。

 

 

 

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